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特定技能資格とは

特定技能資格について詳しく解説

技術が必要となる業務に従事する外国人向けの在留資格のことを表します。外国人の方をスムーズに雇用することで、国内人材の確保等を実現することを目的としています。特定産業分野に属する相当程度の知識や経験を必要とする外国人の方向けの在留資格である特定技能1号と、特定産業分野に属する熟練の技能が必要となる業務に従事する外国人の方向けの特定技能2号の2種類がございます。
特定技能とは、2019年4月に導入された新しい在留資格です。人手不足が深刻な14の産業分野で「特定技能」を持つ外国人の受け入れが可能となりました。一定の専門性や高い技術を持った外国人をスムーズに雇用し、生産性向上や国内人材の確保を目的とした制度です。

  • 在留資格「特定技能」とは

    2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(通称:改正入管法)が可決・成立、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

在留資格について

在留資格とは外国人が日本に滞在し、活動するために必要となる資格のことです。外国人が日本に在留するためには、地方入国在留管理官署で申請し、在留資格を取得する必要があります。

在留資格には特定技能1号及び特定技能2号の2種類があります。
2021年段階で特定技能1号が14種、特定技能2号が2種となっておりますが、2022年には特定技能2号の対象分野が追加され、すべての産業分野で就労できる環境が整う見通しとなっております。

特定技能1号

特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格

定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年
6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新
通算で上限5年まで
3年
1年又は6ヶ月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等が免除される)
試験等で確認
日本語能力 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等が免除される)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者・子)

参考(出入国管理庁発行):
技能実習と特定技能の制度比較

参考(出入国管理庁発行):
特定技能ガイドブック

  • 特定技能外国人の受入れ可能分野

    特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(共に2018年12月25日閣議決定)の中で次の通り定められています。
  • 対応職種について

    ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤建設業 ⑥電気・電子情報関連産業 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
    ※特定技能1号:上記14分野での受入れが可能
    ※特定技能2号:上記の内、⑤建設業と⑦造船・船用工業の2分野に限り受入れが可能

登録支援機関について

登録支援機関とは、外国人材を雇いたい受け入れ企業(特定所属機関)の代わりに、特定技能外国人の活動の支援を行う機関です。支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を適切に行えるようサポートいたします。人事部などがない、特定技能外国人を雇用を経験したことがない会社や個人などを対象とした支援です。株式会社介護人材紹介センターは、登録支援機関として令和3年11月5日に法務局・出入国在留管理庁に正式登録されました。